一般社団法人日本アマチュア無線連盟大分県支部の情報を中心に掲載いたします。
総務省から下記のような発表がありました。
【改正の概要】・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運 用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
と言う事で慌てて保証認定取ってやったのは何だったのか?とも思いますがご意見募集もしてますのでぜひご意見提出してください。
⇒⇒ 総務省の「無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集」