アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方発表

総務省は2021年3月10日「アマチュア無線の社会貢献活動での活用に係る基本的な考え方」と題した資料を掲載しました。

この日電波法施行規則の改正等が行われ「アマチュア無線の社会貢献活動での活用」「小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大」が施行されたことに基づくもの。同資料には「制度の趣旨について」「社会貢献活動等について」「アマチュア無線の使用にあたって」「実際の活動にあたって」「電波法令違反等の対応について」など全6ジャンル17項目をQ&A形式で掲載していますのでリンクサイトをぜひご一読下さい。
なを、気になるダンプなどの利用については一言書き加えられてます。

「当然ながら、企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線を使用することは認められません。これまでどおり、いわゆる公共工事等において、企業等の営利法人等の営利活動のために行う通信は、アマチュア業務に当たりません。
と明言しましたが、それプラス、告示そのものに、
「なお、各号に掲げる業務には、営利を目的とする法人等の営利事業の用に供する業務は含まれない。
と明記されました。
ここは評価されると思います。