開設および変更
平成19年11月以前に製造された旧規格機器は、平成29年11月までは手続き可 ⇒ 以降は不可
再免許(旧規格機器を含む場合)
平成29年12月以降も再免許は可能、ただし、旧規格機器については、平成34年11月末までの使用制限が付く。
以上の件ですが
今年(2017年)11月30日で中止になるのは、 旧技適適合機器の技適の期限が切れる日のようです。つまり旧技適機器として開設や変更ができなくなる日です。
なのでJARDのリストに載ってる機器であれば保証認定でまだま だ使えます。
「スプリアス確認保証」は、
言う証明を貰うお墨付き、 最長で5年後の2022年11月30日までは手続き可能とのこと です。
要はJARDのリストに載っていれば今後も新規や追加でも
保証認定で問題なく開局はできるようです。