新スプリアス規定のスプリアス確認保証について!

新スプリアスに移行する際の経過措置です。
 開設および変更
平成19年11月以前に製造された旧規格機器は、平成29年11月までは手続き可 ⇒ 以降は不可
 再免許(旧規格機器を含む場合)
平成29年12月以降も再免許は可能、ただし、旧規格機器については、平成34年11月末までの使用制限が付く。



以上の件ですが

今年(2017年)11月30日で中止になるのは、旧技適適合機器の技適の期限が切れる日のようです。つまり旧技適機器として開設や変更ができなくなる日です。
なのでJARDのリストに載ってる機器であれば保証認定でまだまだ使えます。

「スプリアス確認保証」は、その旧技適の機器を新技適にも対応してますよと
言う証明を貰うお墨付き、最長で5年後の2022年11月30日までは手続き可能とのことです。

要はJARDのリストに載っていれば今後も新規や追加でも
保証認定で問題なく開局はできるようです。