令和3年12月10日より「無線局免許手続様式」の一部が変更されています。
⇒⇒ 総務省のサイト
・電波法第5条の「欠格理由」に該当するか否かの選択項目が細分化されました。
・アマチュア無線局についても「欠格理由」についての部分が、細分化されています。
この時期、皆さん「電子申請」を利用されていると思いますが、紙での申請される方は、
一年の猶予期間はありますが、令和5年以降申請される際はご注意ください。
電子申請を利用されている方も、「変更申請/変更届」について、郵送料は必要ですが
申請料はかかりませんので「無線局の現状確認、特に使用無線機・付属装置」の確認を
兼ねて、「紙」での申請はいかがでしょうか?
もっと知りたいとか、紙での「申請書/届出書」の書きかたが分からない方は
以下のメールアドレスJARL大分県支部までご連絡ください。
⇒⇒ jarloita@gmail.com