新スプリアス規格への移行期限の延長についてのパブコメ募集

総務省から下記のような発表がありました。 

【改正の概要】
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運 用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。

と言う事で慌てて保証認定取ってやったのは何だったのか?とも思いますが
ご意見募集もしてますのでぜひご意見提出してください。

⇒⇒ 総務省の「無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集」